昨日(11月13日)、静岡県消費生活審議会という会合に出席してきました。
静岡県消費生活審議会というのは、静岡県消費生活条例第37条1項に基づき設置されている審議会です。
この審議会は、県知事の諮問に応じて、県民の消費生活の安定及び向上に関する重要事項を調査・審議するために設置されています。
審議会は、学識経験者、消費者の代表者、事業者の代表者から選ばれた35人以内の委員で構成されています。
任期は2年間で、静岡県弁護士会所属の弁護士も、慣例で1名が学識経験者として選ばれています。
と思わせぶりな書き方をしましたが、私は静岡県消費生活審議会の委員ではありません。
同じく静岡県が設置している「ふじのくに消費者教育推進県域協議会」という協議会の座長をしており、静岡県の「第2次消費者教育教育推進計画」の進捗状況を報告するために出席してきたのです。
報告内容は割愛しますが、委員ではないので、自分の報告以外の協議事項については意見を述べられません。
ところで、静岡県消費生活審議会には消費者苦情処理委員会という委員会が設置されています(条例18条)。
苦情処理委員会は、消費者と事業者との間のトラブルについて、消費者側から苦情申立てがあった場合に、一定の要件を満たせば、「あっせん」「調停」といった話し合いでトラブルを解決する手続きをとることができます(条例31条)。
この委員会でのあっせんや調停で解決できない案件については、裁判で争わなければならない場合もあります。
実は、同一の消費者被害に遭った方が多数いるような案件では、あっせんや調停がうまく行かず、裁判をせざるを得なくなった人に、無利息で費用を貸し付けてくれるという制度があります(消費者訴訟費用貸付制度。条例32条)。
ただし1件当たりの被害額が50万円を超えないことが貸し付けの要件とされているため、なかなか使い勝手が悪いのが現状です。そのためほとんど利用されることがないそうです。
せっかくの制度ですので、もう少し使い勝手の良い制度にすることを提案したいと思っているのですが、審議会の場では意見を述べることはできませんでした。残念。