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異母兄弟(姉妹)の相続

相続問題 豆知識

先日行われた競馬の菊花賞で、少し前のコラムでも触れたコントレイルが無敗のまま三冠(皐月賞、日本ダービー、菊花賞)を達成しました。

作家の菊池寛は多少能力が劣っていても怪我なく走り続ける競走馬は名馬であるという意味で「無事是名馬」という造語を作ったと言われています。
コントレイルの場合は能力が傑出しているので「無事且名馬」と言ったところでしょうか。

昨年亡くなったコントレイルの父親のディープインパクトは優秀な競走馬であるとともに、優秀な種牡馬(しゅぼば)でもありました。

菊花賞の上位に入った馬には、いずれもディープインパクトの血が流れています。
2着のアリストテレスの母馬の父親、つまり祖父はディープインパクト
3着のサトノフラッグの父親もディープインパクト
4着のディープボンドの父親(キズナ)の父親、つまり祖父もディープインパクト

1着のコントレイルと3着のサトノフラッグは父馬が同じなので「兄弟ですごいなあ!」と言いたくなりますが、競走馬の世界において両馬は「兄弟」ではありません。
競走馬の世界では、近親関係は母系を基準として定められるため、父馬が同じでも母馬が違えば兄弟姉妹にはなりません。「異母兄弟(姉妹)」は兄弟(姉妹)ではないのです。

種牡馬は一年間に何頭もの繁殖牝馬(母馬)と交配されますが、繁殖牝馬は一年に一頭しか仔馬を産めません。
ディープインパクトは、2017年には241頭の繁殖牝馬と交配され、162頭の子が生まれているとのことです。
異母兄弟をすべて「兄弟姉妹」としてしまったら大変なことになってしまいますね。

同列に扱うこと自体が変ですが、人間の場合、少なくとも日本の民法上は異なる考え方をとります。

父親が異なる「異父兄弟(姉妹)」、母親が異なる「異母兄弟(姉妹)」であっても、戸籍上同じ親とつながっていさえすれば兄弟(姉妹)となり、同じ「子」として、共通の親から相続する場面では同列に扱われます。

ここで気を付けなければならないのは、異母兄弟(姉妹)同士での相続の場合です。

民法900条4号は、兄弟姉妹が数人いるときは、各自の法定相続分は、相等しいものと定めています。
例えば、両親を同じくするAさん、Bさん、Cさんの三兄弟がいて、両親がすでに死去しており、三人とも子どもがいなかったとします。
このケースでAさんが亡くなった場合、相続人はBさん、Cさんの二人となり、法定相続分は2分の1ずつになります。

他方、民法900条4号但書は、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1と定めています。
先ほどの例で、AさんとBさんは母親が同じで、Cさんだけ母親が異なる異母兄弟だったとします。
このケースでAさんが亡くなった場合、相続人はBさん、Cさんの二人ですが、CさんはAさんと母親が異なるので、法定相続分はBさんの2分の1になります。
Bさんの法定相続分は3分の2、Cさんの法定相続分は3分の1となるのです。

以前は、民法900条4号但書には、非嫡出子と嫡出子の相続分に差異を設けた「前段」があり、憲法14条1項に違反するのではないかと昔から問題視されていました。
最高裁判所大法廷は平成25年9月4日に、民法900条4号但書前段の規定は、遅くとも平成13年7月当時において憲法14条1項に違反していたとする判断を出し、現在では同条項は削除されています。

子には何の責任もないので、いっそのこと904条但書を全部削除しても良かったのではないかと思うのは、私だけでしょうか?

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