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営業の電話について

豆知識

事務所を開設したときにも多かったのですが、HPを開設した途端に、知らない業者から営業の電話がかかってきます。

「集客力をアップします」とか「借金でお悩みのお客様を紹介します。」とかなんとか。

こういう営業類型を、特定商取引法では電話勧誘販売といいます。

電話勧誘販売の場合、契約してから8日間は、いわゆるクーリング・オフができます。

特に理由がなくても「やっぱりやめた」と言えば契約は解除できるのです。

訪問販売の場合も同じです。

ただし、個人事業者が事業のためにした契約については、クーリング・オフは使えません。

中には、個人事業者の元に長時間電話をかけ続けるなどして、高額の契約をさせてしまう、あまりお行儀のよくない業者さんもいらっしゃいます。

たまに高額の契約を結ばされてしまった個人事業者から依頼を受けて、契約を(強引に)解約させることもあります。

こういったトラブルの予防策としては電話による営業は一切受け付けないことです。

特に、自分たちの素性も明かさず面談を求めてくる業者さんは、その時点でお断りした方がよいでしょう。

ちなみに以前に相手をした業者さんからも営業の電話がかかってきました。

よく相手(私のことね)を調べてから営業をかけてきて欲しいものですね。

あと、「借金でお悩みのお客様を紹介します」というのはいわゆる事件屋の可能性もあります。

最近も派手な広告をしていた弁護士法人が破産しましたが、その原因も事件屋と提携したからだといわれています。

電話勧誘が地獄への入り口になるかもしれません。

というわけで「サイトを拝見して」といって電話営業をかけてくる業者さん、よく調べてから電話して下さいね。暗に拒否しているのがわかるでしょう?

もちろんサイトをご覧になって事件の依頼をされる方は大歓迎です。

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